レジリエンスルーフ風災保証約款

第1条(目的)

本約款は、株式会社ディートレーディング(以下「当社」といいます。)が提供する「レジリエンスルーフ」に基づき、当社が指定する屋根材および関連部材(以下「対象製品」といいます。)を使用して施工された屋根について、当社所定の条件のもと、一定の条件下で損傷が生じた場合に、当社が対象製品の無償提供を行う風災保証(以下「本保証」といいます。)に関し、その適用条件、保証範囲、手続その他必要な事項を定めるものとします。

第2条(保証対象者)

    1. 本保証の対象者(以下「保証対象者」といいます。)は、対象建物(第3条2項で定義します)の屋根工事を受注し、当該屋根工事に係る対象製品を建物所有者、施主、発注者その他の注文者(以下総称して「施主等」といいます。)に販売した元請事業者であって、当社が本保証の対象として登録を承認した法人または個人事業主に限るものとします。
    2. 前項の元請事業者とは、施主等との間で直接に請負契約、売買契約、工事契約その他これに類する契約関係を有し、当該屋根工事について対外的に元請として責任を負う事業者をいいます。
    3. 下請事業者、孫請事業者、実施工事業者、資材販売店、代理店、施主等その他前二項に該当しない者は、当社が別途書面により承認した場合を除き、本保証の保証対象者とはなりません。
    4. 本保証は、施主等に対して直接に何らの権利を付与するものではなく、施主等は本保証に基づき当社に対して直接の請求を行うことはできません。
    5. 保証対象者は、施主等に対し、本保証の内容、範囲、免責事項その他当社所定の説明事項を自己の責任において適切に説明するものとし、当社はその説明義務を負いません。

第3条(保証対象製品および対象建物)

    1. 本保証の対象となる製品は、当社が別途定める「レジリエンスルーフ・施工マニュアル」に記載された製品に限るものとします。
    2. 本保証の対象となる建物(以下「対象建物」といいます。)は、日本国内(沖縄県および離島を含みます。)に所在する建物とします。
    3. 仮設建築物、法令不適合建築物、特殊構造建築物、当社の想定を著しく超える環境条件下の建物その他当社が不適当と判断する建物は、本保証の対象外とします。

第4条(保証登録の成立)

    1. 本保証は、保証対象者が、当社所定の方法により、対象建物ごとに保証登録申請を行い、当社がこれを審査のうえ承認し、保証書を発行した時点で成立します。
    2. 保証登録申請には、当社が指定するシステムにて必要事項を記載し、当社所定のマニュアルを遵守した旨を誓約する必要があります。
    3. 当社は、必要事項の不備、虚偽、その他合理的理由がある場合、保証登録を承認しないことができます。
    4. 保証登録の承認は、施工内容、下地状態、建物構造その他一切について当社が適法性または完全性を保証するものではありません。

第5条(保証内容)

    1. 当社は、保証期間内に、対象建物所在地における最大瞬間風速60m/s未満の風に起因して、対象製品により施工された屋根のうち、対象製品の機能保持部分に損傷が生じた場合であって、かつ、本約款および当社所定のマニュアル、その他当社の定める基準(以下総称して「施工基準等」といいます。)を満たしていることが確認されたときは、当社の判断により、損傷部分の復旧に必要な対象製品を無償提供します。
    2. 本保証は、対象製品の現物支給(同一製品または同等品の提供を含みます。)のみを内容とし、金銭支払、損害賠償、返金、代金減額、工事費補助その他これらに類する給付を含みません。
    3. 当社は、損傷の態様、補修可能性、流通状況、製造状況、在庫状況等を踏まえ、部分補修に必要な数量のみを提供することができるものとし、全面改修・全面葺替えに必要な数量を提供する義務を負いません。
    4. 製品の製造終了、仕様変更、色柄廃番、供給事情その他やむを得ない事情により同一製品の提供が困難な場合、当社は同等品の提供をもって本保証上の義務を履行したものとします。
    5. 色調、質感、形状、意匠、経年変化、ロット差その他により、既設部分と提供品との間に差異が生じる場合がありますが、保証対象者はあらかじめこれを承諾するものとします。

第6条(保証適用条件)

本保証は、次の各号のすべてを満たす場合に限り適用されます。

    1. 対象製品が、当社所定の施工基準等に従って施工されていること
    2. 当社が認定した販売施工体制(認定販売店、認定施工店その他当社が認める体制)により施工されていること
    3. 対象建物の屋根下地、構造躯体、勾配、納まり、付帯部条件その他が、対象製品の施工条件に適合していること
    4. 保証登録申請が、屋根施工完了日から180日以内(または当社が別途定める期間内)に行われ、当社により承認されていること
    5. 対象建物の屋根が、通常の使用状態および適切な維持管理状態にあること
    6. 後付け設備、増改築、補修、他工事その他により、当初の保証前提条件が実質的に変更されていないこと
    7. 事故発生後、保証対象者が本約款に従って期限内に通知し、当社の調査・確認に協力すること
    8. 保証対象者が、施主等に対して本保証の範囲外の事項を当社保証として表示または約束していないこと

第7条(保証期間)

    1. 本保証の保証期間は、対象建物の新築工事及び改修工事(葺替え、カバー工法、その他当社が改修工事と認めるもの)の屋根施工完了日を起算日として10年間とします。ただし、保証登録の承認日または保証書発行日は、保証期間の起算日に影響を与えないものとし、保証期間は実際の屋根施工完了日を基準として算定します。

第8条(保証対象事故の判定)

  1. 本保証の適用可否および保証範囲は、当社が、次の各号に掲げる資料、情報および調査結果を総合的に勘案して判定するものとします。
    (1)気象庁その他の公的機関が公表する気象データ
    (2)対象建物所在地またはこれに最も近接する観測地点等における風速データ
    (3)現地調査結果
    (4)施工記録、施工写真、使用部材記録
    (5)周辺被害状況
    (6)第三者機関資料、保険会社資料その他当社が必要と認める資料
  2. 「最大瞬間風速60m/s未満」の判定は、原則として、対象建物所在地またはこれに最も近接する公的観測データその他客観的資料に基づき、当社が合理的に判断するものとします。
  3. 局地的突風、ダウンバースト、竜巻様事象その他観測データのみでは実態把握が困難な場合、当社は、周辺被害、現場状況、写真、第三者資料等を踏まえて総合判断することができます。
  4. 当社の判定は、保険会社、行政、第三者鑑定人その他の判断と必ずしも合致するものでないことにつき、あらかじめ承諾するものとし、保証対象者は、当該他の判断をもって当社の判断に異議を申し立てることはできないものとします。

第9条(保証対象となる損傷)

    1. 本保証の対象となる損傷は、保証対象風速の風により、対象製品の固定機能、保持機能または防護機能が喪失または著しく低下したことにより生じた、浮き、剥離、脱落、めくれ、外れ、破断その他当社がこれに準ずると認める損傷に限るものとします。
    2. 美観上の軽微な変形、擦り傷、色変化、微小な変位その他、対象製品の機能に実質的な影響を与えないものは、本保証の対象外とします。
    3. 割れ、欠け、へこみ、穴あきその他の損傷であっても、飛来物衝突、落下物、第三者行為その他風圧以外の要因が主因または有力因となるものは、本保証の対象外とします。

第10条(保証対象外事項)

次の各号のいずれかに該当する場合、本保証は適用されません。

    1. 最大瞬間風速60m/s以上の風に起因する損傷
    2. 地震、津波、噴火、洪水、高潮、浸水、土砂災害、積雪、雪圧、落雪、雹、落雷、火災、爆発、車両衝突、鳥獣被害、第三者行為その他風以外の事由による損傷
    3. 飛来物、落下物、看板、樹木、建材、アンテナ、太陽光設備、設備機器その他の物体の衝突または接触による損傷
    4. 対象製品以外の部材、他社製部材、役物、付帯設備、太陽光発電設備、アンテナ、トップライト、換気部材、雪止め、架台その他の影響または荷重に起因する損傷
    5. 下地不良、野地板不良、躯体変形、垂木・母屋等の構造不良、勾配不適合、納まり不良、設計不良、施工不良または施工基準等不適合
    6. 腐食、錆、塩害、酸害、化学的腐食、異種金属接触、結露、漏水放置、経年劣化、自然消耗、疲労、メンテナンス不足その他風以外の経時的・環境的要因
    7. 増改築、後付け設備、他工事、補修、部材交換、塗装、穴あけ、固定具追加・撤去その他により、当初施工状態が変更された場合
    8. 当社に無断で行った補修、改造、仕様変更その他原因判定に影響する行為があった場合
    9. 保証登録未了、登録遅延、登録内容の虚偽、不備、重要事項の不申告がある場合
    10. 事故発生後、当社の事前確認なく本格的な撤去・交換・改変を行い、原因調査が困難となった場合(ただし、二次被害防止のための必要最小限の応急処置を除く。)
    11. 保証対象者またはその関係者が、施主等に対し、本保証の範囲を超える表示、広告、約束または説明を行った場合
    12. 法令違反、公序良俗違反、故意、重過失または不適切な使用・管理による場合
    13. 反社会的勢力との関係が認められる場合
    14. その他、当社が本保証制度の趣旨に照らし合理的に不適当と判断する場合 第11条(保証の範囲および除外費用)

第11条(保証の範囲および除外費用)

  1. 当社の保証責任は、損傷部分の復旧に必要な対象製品の無償提供に限られます。
  2. 次の各号に掲げる費用または損害は、本保証の対象に含まれません。
    (1)施工費、解体費、撤去費、搬出費、搬入費、荷揚げ費、足場費、仮設費、養生費、運搬費、交通費、宿泊費、処分費、諸経費その他工事関連費用
    (2)現地調査費、鑑定費、見積費、申請費、写真撮影費その他手続関連費用
    (3)雨漏り、内装損傷、外壁損傷、設備損傷、家財損害、商品損害、在庫損害、営業損害、休業損害、逸失利益、遅延損害その他の二次損害、間接損害または特別損
    (4)代替品使用に伴う色差、意匠差、仕様差、外観差に関する補償
    (5)当社が対象外と定める副資材または他社製部材
  3. 保証対象者が施主等に対して独自に提供する補償、保証、見舞金、工事費負担その他の対応は、保証対象者の責任と費用負担により行うものとし、当社は一切負担しません。

第12条(保証請求手続)

  1. 保証対象者は、保証対象となる可能性のある損傷を知ったときは、事故発生日または発見日から14日以内に、当社所定の方法により、当社または当社指定窓口へ通知しなければなりません。
  2. 保証対象者は、当社の求めに応じ、次の各号を含む資料を提出しなければなりません。
    (1)保証書(写しでも可)
    (2)物件情報および施工情報
    (3)事故報告書
    (4)被害写真(近景・遠景・部位別)
    (5)施工写真(被害前のもの)
    (6)施主等との契約関係が確認できる資料
    (7)その他当社が必要と認める資料
  3. 保証対象者は、当社が必要と判断した場合、現地立会い、追加写真提出、ドローン撮影、第三者鑑定、屋根の一部開口確認その他の調査に協力しなければなりません。
  4. 当社は、調査の結果に基づき、本保証の適用可否、提供対象製品、提供数量、提供時期その他必要事項を決定し、保証対象者に通知します。
  5. 当社は、資料不足、調査非協力、現地確認不能その他合理的理由がある場合、判定を留保または保証請求を不承認とすることができます。

第13条(応急処置)

    1. 事故発生後、保証対象者は、施主等の二次被害拡大を防止するため、必要最小限の応急処置を行うことができます。
    2. 前項の応急処置を行う場合、保証対象者は、処置前後の写真、使用材料、施工内容、施工日時の記録を残し、当社に提出しなければなりません。
    3. 応急処置を超える撤去、交換、改造、全面補修その他の本格復旧を当社の事前確認なく行った場合、当社は保証適用を制限または拒絶することができます。

第14条(保証の失効)

次の各号のいずれかに該当する場合、本保証は将来に向かって失効します。

    1. 保証登録内容に虚偽または重大な不実記載が判明した場合
    2. 対象建物の屋根について、当社が承認しない改変、増設、設備設置、補修または他工事が行われた場合
    3. 当社所定の維持管理上の注意事項に反する状態が是正されない場合
    4. 保証対象者が、施主等に対して当社保証の範囲を超える表示、広告または契約上の約束を行い、当社にリスクまたは信用毀損を生じさせた場合
    5. その他、本約款に重大な違反があった場合

第15条(譲渡禁止)

    1. 本保証に基づく保証対象者の地位および本保証に基づく一切の権利は、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、承継、担保設定その他の処分をすることができません。
    2. 保証対象者の合併、会社分割、事業譲渡、屋号変更その他実質的な事業主体の変更がある場合、保証対象者は遅滞なく当社に通知し、当社所定の承認を受けなければなりません。
    3. 前項の承認がない場合、当社は本保証の全部または一部を失効させることができます。

第16条(施主等の関係)

    1. 本保証は、当社と保証対象者との間の契約上の取決めであり、施主等に対する直接保証、第三者のためにする契約その他これに類する法的性質を有するものではありません。
    2. 保証対象者は、施主等との間の請負契約、売買契約、瑕疵対応、アフターサービス、法定責任その他自己の契約上または法令上の責任を、自らの責任と費用負担において履行するものとします。
    3. 施主等との間で紛争が生じた場合であっても、当社はこれに関与する義務を負わず、保証対象者は自己の責任において解決するものとします。

第17条(免責)

    1. 当社は、本保証に基づく責任を第11条に定める範囲に限定し、当社に故意または重過失がある場合を除き、これを超える責任を負いません。
    2. 当社は、本保証に関連する対応を行った場合であっても、施工内容、設計内容、建物安全性、法令適合性、下地状態、雨仕舞性能その他一切を保証するものではありません。
    3. 当社は、自然災害、社会情勢、物流停止、製造終了、原材料不足、法令規制、行政指導その他当社の合理的支配を超える事情により、製品供給時期の遅延または代替品対応が生じる場合があります。
    4. 当社の判定、数量算定、同等品選定、納期調整その他の判断に対し、保証対象者は合理的範囲で協力するものとします。

第18条(個人情報および情報利用)

    1. 当社は、本保証の登録、審査、運用、事故対応、点検、品質改善、商品開発、統計分析、営業支援その他これらに付随する目的のため、保証対象者、施主等、施工関係者その他関係者に関する情報を取得し、利用することができます。
    2. 当社は、前項の目的の範囲内で、当社の販売店、代理店、施工協力会社、業務委託先、調査会社その他必要な第三者に対し、必要な範囲で情報を提供することができます。
    3.  個人情報の取扱いは、当社のプライバシーポリシーその他社内規程によるものとします。

第19条(約款の変更)

    1. 当社は、法令改正、制度改善、運用変更、商品改廃その他相当の事由がある場合、本約款を変更することができます。
    2. 変更後の約款は、当社ウェブサイトへの掲載、その他当社が適当と認める方法により周知した時点で効力を生じます。
    3. 既に保証登録が承認された個別案件については、原則として登録承認時点の約款を適用します。ただし、保証対象者に不利益とならない変更または法令上必要な変更はこの限りではありません。

第20条(反社会的勢力の排除)

    1. 保証対象者は、自己またはその役員、実質的支配者、従業員、委託先その他関係者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
    2. 前項に違反した場合、当社は何らの催告なく、本保証の登録拒絶、取消しまたは失効の措置を講じることができます。

第21条(協議事項)

本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合、当社および保証対象者は、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第22条(準拠法および合意管轄)

    1. 本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
    2. 本保証に関し、当社と保証対象者との間で紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 本約款は、2026年9月1日より施行します。

 

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