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火災保険で屋根の修理「できるケース・できないケース」

火災保険が使えるかどうかは、「破損の原因が自然災害かそれ以外か」で決まります。

〇保険が使えるケース(自然災害による破損)

・台風・強風: 瓦が飛んだ・割れた、屋根材が浮いた

・大雪・雹(ひょう): 雪の重みで屋根や雨樋が歪んだ、雹で穴が空いた

・飛来物: 折れた街路樹や飛来物が当たって壊れた

※上記が原因で発生した雨漏りの修理費用も補償対象です。

 

✕ 保険が使えないケース

・経年劣化: 年数経過による自然な傷み・サビ・塗装の剥げ

・地震被害: 地震による破損は「地震保険」の対象(火災保険単体では対象外)

・被害から3年以上経過: 請求期限(3年)が過ぎているもの

・免責金額以下: 修理費用が設定した自己負担額を下回る場合

 

【超重要】「自己負担0円」を謳う悪徳業者にご注意を!

屋根のトラブル時、特に気をつけたいのが悪質業者とのトラブルです。

近年、「火災保険を使えば無料で修理できる」と強引に契約をする業者が急増しています。

・「絶対保険が下りる」と嘘をつく(※審査をするのは保険会社です)

・保険金を増額させるため、意図的に屋根を壊す(※申請者も詐欺罪に問われる恐れがあります)

・工事をキャンセルした際、下りた保険金の大半を「違約金」として請求する(※「解約時に保険金の50%を支払う」などの悪質な契約に注意)

・クーリング・オフの説明をしない・解約を拒む(※訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内なら無条件で解約可能です)

営業マンの「無料」「必ず下りる」という言葉を鵜呑みにせず、実績のある地元の専門業者や、加入中の保険会社に直接相談しましょう。

 

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